2019年4月1日より働き方改革関連法が施行され、各企業が法令遵守や制度の導入に必要な対応を行っている最中です。今回は働き方改革関連法について、施行スケジュールや各制度の内容、制度の導入時に人事がまず取り組むべき点など、人事担当者が改めて知っておきたいポイントを整理します。
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2019月4月1日より関連法が順次施行
働き方改革関連法案は、2018年6月29日に可決・成立し、2019年4月1日より順次施行中の労働関係法令の改正法です。労働者が多様な働き方を選択できる社会の実現を目指しています。
大企業と中小企業とでは、施行時期が異なる法案があります。それぞれの施行時期は、後ほどご紹介する改正法の内容とあわせてご確認ください。
働き方改革関連法で施行される制度内容
ここからは、働き方改革関連法案の各制度について、簡単に解説します。
関連法①有給休暇の義務化
【施行時期】
2019年4月
【制度の概要】
従業員1人につき、年間で5日間の年次有給休暇の取得を企業に義務付ける制度です。改正前の国内の年休取得率が51.1%に留まったことを受け、有給休暇の取得方法が大幅に変更されました。
関連法②勤務時間インターバル制度
【施行時期】
2019年4月
【制度の概要】
勤務終了後から次の勤務開始までの間に、一定時間以上のインターバル(休息時間)を確保する新たな制度です。ただし、努力義務であり法的拘束力はありません。
参照:厚生労働省『働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて』
関連法③高度プロフェッショナル制度創設
【施行時期】
2019年4月
【制度の概要】
特定の業種や、高度な専門知識を要する業務に就き、なおかつ年収1,075万円以上の従業員に対して、成果で労働賃金を評価・算出する新しい制度です。賃金が労働時間ベースではなくなるため、対象者への時間外・休日・深夜の割増賃金の支払義務がありません。
関連法④3カ月フレックスタイム制
【施行時期】
2019年4月
【制度の概要】
従業員が始業・終業時間を自由に選べるフレックス制度の清算期間が、従来の1か月から最長3か月まで延長できるようになりました。ただし、清算期間の延長が可能になっただけで、延長義務は生じません。
出典:厚生労働省『働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて』
関連法⑤残業時間「罰則付き上限規制」
【施行時期】
大企業:2019年4月/中小企業:2020年4月
【制度の概要】
時間外労働の上限は月45時間まで、年360時間までに制限されます。繁忙期など特別な場合であっても、1か月で最大100時間、年720時間を超えてはなりません。これらの上限を超えると違法となり、事業者には刑事罰の可能性もあります。
参照:厚生労働省『働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて』
関連法⑥同一労働・同一賃金の原則
【施行時期】
大企業:2020年4月/中小企業:2021年4月
【制度の概要】
正社員とパート・派遣・契約社員の待遇差を解消すべく、同じ仕事に就いている場合、雇用形態に関係なく同一賃金を支給しなければなりません。
関連法⑦産業医の機能を強化
【施行時期】
2019年4月
【制度の概要】
労働者の健康・安全管理の推進のため、従業員の健康情報の適切な取扱・管理・使用に関する規定や、健康管理に必要な情報の提供などが義務付けられました。
関連法⑧割増賃金率の中小企業猶予借置廃止
【施行時期】
中小企業:2023年4月(大企業では実施済み)
【制度の概要】
2010年4月以降、月60時間を超過した残業時間の割増賃金率が50%に引上げられています。ただし中小企業に限り、同年4月以前の25%に据え置く猶予措置が講じられていました。
この猶予措置の廃止に伴い、中小企業でも60時間超の残業時間は、50%の割増賃金率が適用されます。
参照:厚生労働省『働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて』
制度の理解を促そう
2019年4月に施行が始まった働き方改革関連法の導入や運用で重要なのは、自社の日本人・外国人社員に制度を説明する機会を設け、理解を深めてもらうことです。
特に中小企業においては、制度の認知度の低さや対応の遅れが明らかになっています。
日本・東京商工会議所が実施した「働き方改革関連法への準備状況等に関する調査」(※)によると、働き方改革関連法への対応が完了している、あるいは対応の目処が立っている企業は、全体の半数に満たないことがわかりました。
参照:(※)日本・東京商工会議所『働き方改革関連法への準備状況等に関する調査』(2019年1月9日)
まとめ
今回は働き方改革関連法案の内容や、制度の導入にあたって社員の理解が必要であることを解説しました。
改正法の施行や外国人人材の受入れの増加など、人事がやるべきことが山積しています。制度の導入や運用を万全に行うためにも、外部の専門家への相談や活用も検討してみてください。
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