さまざまな業種が労働者不足に陥っているなか、「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が2019年4月1日に施行され、専門技能を有する「特定技能外国人」の受け入れ方法が変更になりました。
法改正にあわせて、政府は外国人材の支援を目的とした「特定技能登録支援機関」という新たな制度を発足させ、外国人人材のサポート体制を整備。
今回は「特定技能登録支援機関」を取り上げ、特定技能外国人への支援内容や受入れ機関との関係、そして支援機関に登録するための申請方法などついて丁寧に解説します。
Contents
特定技能登録支援機関とは何か
特定技能登録支援機関とは、特定技能外国人の受入れ機関の委託を受け、特定技能の在留資格で来日した外国人の職業上・日常生活上・社会生活上の支援を行う法人・個人を指します。特定技能登録支援機関として活動するためには、出入国在留管理庁(2019年4月1日新設)の登録を受ける必要があります。
登録支援機関が特定技能外国人に提供する主な支援内容は、以下のとおりです。
- 入国前の情報提供
- 出入国時の送迎
- 住居・行政サービス・社会保険・医療・携帯電話等、生活上の支援や情報提供
- 日本語学習の支援
- 苦情・相談対応
- 日本人との交流促進
- 本人および雇用者・監督者との定期面談
特定技能所属機関と連携している
「特定技能所属機関」は受入れ機関であり、特定技能外国人を受け入れる企業や団体、つまり彼らを採用する雇用主です。特定技能外国人の報酬や契約内容を日本人と同等以上に保つために、所属機関は下記の基準を満たす必要があります。
- 労働基準法やその他労働関係法令、および社会保険関係法令の遵守
- 欠格事由に該当しない
- 特定技能1号外国人の受入れに際しては、適正な支援計画を策定し、なおかつ適正な支援を提供する能力・体制を有する
特定技能所属機関が外国人材の就労と生活に関するすべての支援を提供するのが難しい場合、支援の一部あるいはすべてを特定技能登録支援機関へ委託できます。所属機関と登録支援機関が連携することで、特定技能外国人に対してより包括的な支援を行えるようになるのです。
画像引用元:登録支援機関申請サポートセンター『登録支援機関とは』
支援機関への登録は要件がある
特定技能登録支援機関への登録は、下図の要件を満たせば法人・個人を問わず受けられます。登録要件のポイントは、外国人就労者の受入れ実績、外国人に関する各種相談業務の経験、外国語による情報提供や支援の可否など、特定技能外国人を受け入れる能力や体制の有無です。
画像引用元:法務省入国管理局『新たな外国人材の受入れについて』 登録の要件
支援機関への登録方法
特定技能登録支援機関への登録方法は、次のとおりです。
申請先
地方出入国在留管理局または地方出入国在留管理局支局(空港支局・出張所を除く)
※2019年4月1日より受付開始
必要書類
- 登録支援機関登録申請書(※2019年4月1日より、出入国在留管理庁ホームページに掲載予定)
- 収入印紙(申請手数料)
- 個人の場合は、住民票の写しなど
- 法人の場合は、登記事項証明書・定款または寄付行為の写し・役員の住民票の写しなど
※必要書類の詳細は、法務省ホームページでも確認できます。
法務省|登録支援機関の登録申請
申請にあたっての注意事項
登録申請から審査にはおよそ2か月かかります。支援業務を開始する日から逆算して、2か月前までに申請を済ませておくようにしましょう。
特定技能登録支援機関の登録期間は5年です。支援業務を継続するためには、5年毎に更新の届出を行います。
まとめ
今回は、特定技能登録支援機関という制度をご紹介し、外国人材の受入れ機関との関係や、登録の要件および申請方法を解説しました。
特定技能登録支援機関は今後増加が見込まれる特定技能外国人の就労上の支援において、十分な受入れ体制や支援行います。支援機関と協力して、外国人人材の受入れに臨みましょう。
▼特定技能やビザ申請の方法などもご紹介しています。