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【人事必見】改めて把握したい休暇の種類。法定・特別の違い

従業員の権利である休暇。近年、会社ごとに設けられた休暇も多く、使い方もさまざまです。しかし人事からきちんと休暇の種類や使い方について説明できているでしょうか。今回は、企業の人事担当者が改めて知っておくべき休暇の種類について、法定休暇、特別休暇にわけてご紹介します。

法定休暇の種類

まず、法定休暇の種類について見ていきましょう。法定休暇とは、法律で定められている休暇のことを指します。企業に対して与えられた休暇ではなく、労働者の権利として取得する必要のある休暇です。

  • 年次有給休暇
  • 育児休暇
  • 介護休暇
  • 産前産後休暇
  • 生理休暇

それでは、それぞれの法定休暇を見ていきましょう。

年次有給休暇

労働基準法第39条で定められている労働者にとって、有給となる休暇の権利です。
使用者は、従業員本人が行使することで賃金を支払う義務があります。

基本的には、雇用開始日から半年経過した時点で、10日間の年次有給休暇が付与される仕組みです。

育児休暇

労働者が育児の必要性がある場合、育児を目的した育児休業のことを育児休暇と言います。
2002年から育児介護休業法により、1歳未満の子供を育てるための育児休業として定められました。社員の申請により、出産する妻だけではなく、夫も取得することができる休暇です。

介護休暇

高齢の両親や親類が、病気や怪我により介護を必要とする状態になった場合、介護や世話をする立場になる労働者が申請できる休暇のことです。

介護休暇は、介護休業法で定められるところ、時間単位や半日単位でも取得できる点が特徴になります。

産前産後休暇

産前産後休暇は、仕事に従事していて妊娠している女性ならば取得できる休暇です。
産前休業は出産予定日から6週間前、産後休業が出産の翌日8週間までになります。

生理休暇

女性特有の生理痛などで働くことができない状態のときに取得できる休暇です。生理休暇は医師の診断が不要となる点が特徴になります。生理という直接的な名称なので、使いやすいよう「F休暇」と名称を変更している企業もあります。

法定休暇の給与発生有無については、年次有給休暇のみ給与の発生が義務付けられていますが、その他の法定休暇は有給・無給の規定がないため企業によってばらつきがあります。

特別休暇の種類

続いて、特別休暇について見ていきましょう。
特別休暇は、企業により福利厚生の一環で儲けた会社独自で定めた休暇です。

  • 慶弔休暇
  • リフレッシュ休暇
  • 誕生日休暇
  • 夏季・冬季休暇

それぞれの特徴を見ていきましょう。

慶弔休暇

社員本人や近親者の慶弔の際に取得できる休暇のことです。
慶弔休暇は、法定外休暇として、特別休暇扱いになります。

リフレッシュ休暇

企業により基準は異なりますが、一定の勤続年数のある社員などに勤続の節目や慰労を目的として取得できる休暇です。

誕生日休暇

会社が独自のルールで設定する休暇になる誕生日休暇は、労働基準法で定められている有給休暇とは異なる特別休暇となります。

夏季・冬季休暇

夏季・冬季休暇は、企業ごとの年間スケジュールの調整も考慮した長期特別休暇のことです。

特別休暇は、会社独自のルールのため賃金が発生しないこともあります。また、自由に利用できることが多いのも特徴です。

休暇の消化方法はよく周知するべき

休暇の種類があっても、「実際、どう使えばよいか」「賃金は発生するのか」また、「連続で使うことができるのか」社員が周知していないケースは多いです。

また、外国人社員については、帰省や旧正月バカンスの概念で長期休暇をとってしまうこともあります。連続した休暇取得については、面接や入社後によく説明しておくことをおすすめします。

まとめ

休暇は従業員の権利であり、使い方によっては労働による負担をリフレッシュできることにもつながるので、大いに活用してもらいましょう。一方人事部としては、みんなが同時に休んでしまい、業務に支障がでたり、休んでいない特定の人達に負荷がかかるようなことは回避できるように事前に配慮することが大切です。
休暇の種類や使い方についてまとめた社内資料を用意し、従業員がすぐ閲覧できる環境を整えても良いかもしれません。働きやすい環境を休暇という切り口から作ってみてください。

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