在留資格手続きが2019年7月よりオンライン化されましたが、開始間もないサービスです。
そこで今回は、在留資格のオンライン手続きの対象となる申請種別や在留資格、オンライン化のメリット、制度変更の背景や、オンライン申請に必要な事前申出の手続きなどについて解説します。
Contents
外国人の在留資格申請オンライン化がスタート
2019年7月から一部の在留資格手続きがオンライン化されました。オンライン手続きの対象となる申請種別は、現在は以下の3種類に限定されています。
- 在留期間更新許可申請
- 再入国許可申請
- 資格外活動許可申請
また、オンライン申請を利用できるのは、外交、特定技能、短期滞在以外の在留資格となっています。対象の在留資格やその範囲に関する詳細は、コチラから確認できます。
在留資格申請がオンライン化されたことにより、利用者の利便性が向上します。入国管理局に出向くことなく24時間いつでも申請手続きが行え、利用料金や交通費もかかりません。
新設された「出入国在留管理庁」が管轄担当に
在留資格申請を管轄するのは、2019年4月に新設された「出入国在留管理庁」(通称:入管庁)です。それまで法務省の内部部局であった入国管理局が、出入国在留管理体制の整備を目的として、外局へ格上げされました。
出入国在留管理庁は外国人の出入国・在留管理や、外国人の受入れ体制の整備における総合的な調整機能を担います。
在留資格申請オンライン化の背景
在留資格申請がオンライン化された経緯を簡単に見ておきましょう。
まず、2018年6月に内閣府が発表した「未来投資戦略2018」において、在留資格に関する手続きの円滑化や迅速化を目指し、在留資格申請手続きのオンライン化が提唱されました。2019年3月には「改正出入国管理及び難民認定法施行規則」が公布され、入国管理局ホームページ上で手続きなどに関する情報掲載が開始しました。
同年3月にはオンライン申請の利用申出の受付を開始し、オンライン申請の受付は4ヶ月後の7月から始まりました。
オンライン手続きには事前申出が必要
オンライン申請の利用にあたっては、事前に利用申出が必要です。その流れと利用申出ができる対象者や、必要書類などを解説します。
利用申出の流れ:
- 事前の利用申出を行う。
- 地方出入国在留管理官署で承認される。
- 利用者にIDが付与される。
- オンライン申請が可能になる。
申出が行える対象者
オンライン申請の利用申出ができるのは、外国人またはその法定代理人より依頼された下記の①もしくは②に該当する人物です。
①外国人の所属機関の職員(一定要件あり)
- 出入国・労働関連法で処罰されていない。罰せられたことがある場合は、5年以上経過している。
- 入管法や労働関連法に基づき、外国人の受入れ・雇用の届出を行っている。
- 3年以上、外国人の適法な雇用・受入れを行っている。
- 年1回の定期報告を行う 等
②所属機関から依頼された弁護士または行政書士
オンライン申請は企業や団体が代行することは想定されておらず、在留資格を保持する外国人が所属機関の職員・弁護士・行政書士(いずれも個人)に依頼する仕組みとなっています。ただし、技能実習生については実習実施者ではなく、実習の監理団体が利用者として申出を行います。
申し出に必要な提出書類
利用申出に必要な書類と提出先を確認しておきましょう。
必要書類:
- 利用申出書(所属機関が法人の場合は法人番号も)
- 所属機関の概要を記載した資料
- 誓約書
- 登記事項証明書
- 所属機関に所属している外国人の一覧
- 依頼を受けたことがわかる資料 等
提出先:所属機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署
まとめ:オンライン化で在留資格申請が行いやすくなる
- 2019年7月から在留資格申請のオンライン化がスタート。
- オンライン手続きには事前の申出が必要。
- オンライン化によって24時間いつでも申請が可能。
在留資格申請のオンライン化は始まったばかりですが、時間や場所に関係なく申請ができるようになり、利用者の利便性の向上が期待されています。オンライン申請を行うには事前の利用申出が必要ですが、一度申出が承認されれば、年1回の定期報告を行うことで更新が可能です。
なお、現状では対象となる申請種別が限定され、オンライン申請が可能な在留資格とその範囲も限られていますが、将来的には特定技能ビザなどへの拡大も見込まれています。