日本で暮らす外国人が短期間滞在や旅行ではなく、一緒に日本に住むことを目的として家族を呼び寄せる際には、家族にも在留資格・ビザを取得してもらわなければなりません。この時、家族の立場によって取得するビザは異なるものになります。
今回は外国人が日本に家族を呼ぶ際に必要なビザの種類や、その申請方法などを解説します。
記事をよく読んで、スムーズなビザ申請を行いましょう。
Contents
家族滞在ビザ
「家族滞在ビザ」とは、就労ビザを持って日本で働いている外国人の家族に対して発行される在留資格です。家族滞在ビザは、就労ビザを所有している外国人が「扶養している」家族を対象としている為、「日本で働くこと」や「一人で生活すること」を目的とした外国人には取得できません。また、家族滞在ビザを取得するには「就労ビザを取得している外国人との家族関係を証明できる」ことと、「就労ビザを取得している外国人が扶養できる生活力」の証明が求められます。
家族滞在ビザの対象者は配偶者と子供のみ
家族滞在ビザの対象となるのは、就労ビザを取得している外国人の配偶者及び、子供のみとなります。父母や兄弟・親戚などは対象外となるので注意しましょう。家族以外の親族が来日する場合には、後述の「短期滞在ビザ」が必要となります。
家族滞在ビザでの在留者は働けない?
家族滞在ビザで在留している外国人はあくまで、就労ビザを取得している外国人に扶養される目的で来日しています。ですが、週28時間以内であれば、アルバイトやパートなどをして収入を得ることが可能です。例えば、高校生の子供がお小遣いを稼ぐためにアルバイトをするといった程度なら許されているのです。ただし、就労ビザを取得している外国人の収入以上に稼いでしまうと問題になるため注意して働きましょう。
家族滞在ビザの取得方法について
家族滞在ビザを取得するには、下記の書類を用意して管轄の入局管理官署に申請しましょう。自分がどこに申請すればいいかは、以下の問い合わせ先で確認してください。
また、審査には最短でも1ヶ月程度の時間がかかります。ビザ申請は3ヶ月前から行えるので、時間に余裕を持って申請しましょう。
【必要書類】
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3m)
- 返信用封筒(宛名・392円分の切手を貼り付け)
- 下記いずれかの申請人と扶養者の身分関係を証明する書類(戸籍謄本・婚姻届受理証明書・結婚証明書(写し)・出生証明書(写し)・上記に準ずる文書)
- 扶養者の在留カードまたは旅券の写し
- 扶養者の職業及び収入を証明する書類
- 身分証明書
【問合せ先】
東京出入国在留管理局
電話番号:03-5796-7111(代表)
※この電話は多言語に対応されているので、必ず本人が問い合わせましょう。
旅行で来日するなら短期滞在ビザの取得を
「短期滞在ビザ」は家族滞在ビザの対象に該当しない親族の来日や観光目的・ビジネスの短期来日などに使用するビザを指します。短期滞在ビザを取得すると、15~90日の間で申請した期間日本に在留することができます。また、原則として来日する本人が申請を行う必要があります。
1年の最長滞在日数は180日以内
短期滞在ビザによる最長滞在日数は180日以内です。1年で何度も来日し、合計日数が180日以上になってしまうと入国拒否を受ける可能性もあります。ビザを利用する時には、1年の総滞在日数を意識しておきましょう。
日本国内での取得・作成が必要な書類もある
短期滞在ビザでは、日本国内での取得・作成が必要な提出書類も用意しなければなりません。この場合、日本国内の家族や代理人に書類を作成してもらい、送付された書類を現地の日本大使館で申請する形式になります。
ビザの取得には時間がかかるので、なるべく早めに準備を始めましょう。
短期滞在ビザの取得方法について
短期滞在ビザの申請方法は、来日する人の国籍や滞在目的によって異なります。必要書類や申請方法は以下のサイトを確認してください。
外務省「海外渡航・滞在ビザ」
まとめ:家族を迎えるならビザ取得を忘れずに!
・外国人が配偶者や子供を呼び寄せる時には「家族滞在ビザ」を使う
・その他の親族を呼ぶ時には「短期滞在ビザ」を使う。
・ビザ取得には時間がかかるので早めの準備・申請を忘れずに。
免除国以外の外国人が日本に来るには、ビザ発行を行い在留資格を得なければなりません。せっかく来日の予定を立てたのにビザが間に合わなかったなんて悲しいことにならないように、家族を迎える時には万全の準備でビザ取得を行いましょう。