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【外国人の退職】滞在可能期間や変更申請の注意点とは

外国人エンジニアが会社を辞めた時、在留資格の在留期間が残っていてもすぐに母国に帰国しなければならないわけではありません。しかし、仕事を辞めた外国人が日本国内に留まるには必要な届け出や無職でいられる期間など様々な制約があります。
今回は外国人エンジニアが退職の際に気をつけたいポイントや、必要な届け出などについて解説します。

退職後の滞在は可能だが「届け出」が必要!

外国人労働者が退職した際は、日本人の退職と同様の処理が行われます。社会保険に加入していて要件を満たしている場合には失業保険が受け取れ、原則として「在留資格」の在留期間が残っている間は国内に滞在することが可能です。
ただし、退職した時には「所属(契約)機関に関する届け出」を入国管理局に提出し、退職したことを報告しなければなりません。この届け出は退職後14日以内に行う必要があります。
この届け出は外国人本人が行わなければならないのですが、提出が義務であることを知らない人も多いので、人事担当者は退職手続きの際に届け出の必要性についてよく説明しましょう。

所属(契約)機関に関する届出の方法

所属(契約)期間に関する届け出に必要な書類は、法務省の公式HPからダウンロードできます。あらかじめ印刷しておいて、退職する外国人に渡すことで彼らがスムーズに提出できる手助けをしてあげましょう。
書類の提出先は最寄りの出入国在留管理局です。近くに機関が無い場合には、「東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛て」に郵送で提出することも可能です。
その他に、インターネットで届け出を行うこともできるので、詳しくは法務省の該当ページを参考にしてください。

無職期間が3ヶ月過ぎると様々な問題が…

在留期間中は日本に居続けることができるといっても、働かずに3ヶ月が経過すると様々な問題が発生します。
そもそも、外国人労働者の在留資格は「就労が認められた勤務先で仕事をする」ことが条件として与えられています。退職するとこの条件を満たせなくなります。そのため、退職後3ヶ月が経過すると在留資格に記載されている活動を行っていないと見なされ「在留資格取り消し対象」となってしまうのです。ただし、再就職のために就職活動をしている場合などはこの限りではありません。

また、無職期間が長期に渡ると、次の在留資格更新時に「この期間何をしていたのか」と追及される恐れがあります。就職活動を行っていたなど、正当な理由を説明できれば問題ないのですが「ただ何となく日本にいた」といった曖昧な理由だと判断されれば更新自体が不許可になる恐れもあります。
外国人労働者が退職する際には、3ヶ月以内に就職できるかどうかが、在留期間を維持するうえで一つの区切りとなるのです。

外国人エンジニアの負担にならない退職時期を考慮しましょう

外国人労働者の退職に関しては、企業側もある程度配慮しなければなりません。外国人の在留期間を把握し、退職しても日本で就職活動が行える余裕があるのかを精査しましょう。また、次の就職先が決まっているか、3ヶ月以内に就職のめどがあるのかをよくヒアリングし、退職時期について相談することが大切です。
たとえ自分の会社を辞めてしまうからといって、何も知らない状態で放り出すわけにはいきません。せっかく自社で働いていてくれた人材なのですから、辞めた後も生活に困らず、日本を出なければならないような事態に陥らないようにアフターケアを万全にして送り出しましょう。

外国人エンジニアの退職はタイミングが重要!

  • 退職後も在留期間までは原則、日本に滞在できる
  • 無職期間が3ヶ月経つと資格を取り消される恐れもある
  • 退職したら入国管理局への届け出が必要

外国人労働者が日本の企業を退職した場合には、原則として在留期間中の国内滞在が可能です。ただし、無職期間が3ヶ月を超えると在留資格取り消し対象となるので、なるべく早めに次の会社に籍を置く必要があります。
また、退職後に国内で転職活動をする場合には必ず変更届を提出しなければなりません。外国人労働者の中には「電話で確認したからOK」と思い込んでしまう人もいるので、必ず届け出を提出するように念を押しましょう。

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