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実例で紹介!外国人エンジニアに起こった年金に関する問題

日本の年金制度は非常に複雑で、日本人でもあまり理解していないという人は少なくありません。しかし、加入が義務付けられている制度なので「分からない」「知らなかった」と言っても、日本に在住している限り支払い義務が発生してしまうのです。

そこで今回は、実際にあった「外国人の年金に関する問題」を時系列に沿ってお伝えしていきます。日本で働く外国人は陥ってしまいがちなポイントなので、どこが問題発生のきっかけなのか、その対応策などをしっかり確認しておきましょう。

日本の年金制度を簡単に説明!

年金制度とは、日本に住んでいる人が必ず加入しなければならない制度です。加入期間は20歳から60歳で、例え外国人であってもこの制度の対象外となることはありません。万が一未払い状態が続くと、後日一括で請求される恐れもあるので、自分が支払わなければならない年金についてはしっかり確認しておきましょう。

年金制度に正しく加入し、一定期間保険料を払っておくと、老後に支払った額相応の年金を受け取れるようになります。また、病気や事故で障害を負って働けなくなった時や、死亡時にも補償を受けることができます。
年金制度には、大きく分けて以下の2つの制度が存在します。この他にも私的年金など、年金と名の付く様々な制度は存在しますが、加入が義務付けられているものはこの2種類だけです。

<主な年金の種類>
・国民年金:
日本に住む全ての20~60歳の人が加入しなければならない年金制度です。保険料は毎年見直され、都度支払う金額が異なります。
・厚生年金:
会社で働く人が支払う年金です。国民年金にプラスして支払うことで、補償や給付金の額が大きくなります。厚生年金の保険料は会社が半分負担し、残りが給与から天引きされます。

外国人エンジニアに起こった年金に関する問題事例

それでは、実際に国内で発生した外国人の年金に関する問題を時系列で見ていきましょう。
どこで問題が発生したか、自分ならどうするべきかを考えてみてください。

2017/3/1:某独立行政法人の研修生として来日

某独立行政法人の研修生として来日した際、受け入れを支援してくれた職員の方が研修生の暮らすアパートの手続きや転入届等の住所関係の手続きを行いました。研修生であった外国人エンジニアは、職員の方が年金の手続きもしてくれたと思っていましたが、実際はそうではありませんでした。この時、「学生納付特例制度」または「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」と使用していれば問題ありませんでしたが、その手続きが行われていなかったので研修生には「国民年金の支払い義務」が発生していました。
ちなみに、どちらの制度を利用すればいいかは年金事務所の判断となります。利用する際には、まずは年金事務所で確認してみましょう。

2017年5月~10月:研修終了に伴う帰国

その後、研修が終わり自国に帰国する際、帰国に伴う手続きは職員の方が代行してくれると伝えられました。事実はどうだったかわかりませんが、外国人エンジニア本人は「代行してくれるから自分ではなにもしなくて良い」と思ってしまったそうです。しかし、実際には「転出届」が申請されておらず、研修生は日本に移住したままの状態になり「国民年金未払」の状態が続いてしまいます。

2018年9月:再来日・日本企業へ入社

研修生は後日再来日し、今度は日本企業に正式に入社しました。この時点で、以前来日してから再来日までの間に支払われていなかった「国民年金の不払い」が発覚します。

2019年3月:不払い保険料の請求書が届く

その後、個人宛に不払い保険料の請求書が届き、

  • 2017年3月~2018年2月分 12か月分、約20万円 (一括払いの振込書)
  • 2018年3月分 約16,000円
  • 2018年4月~2018年8月分5か月分、約8万円 (毎月払いの振込書)

という多額の支払いが課せられてしまったのです。

最終的にどう対応したのか

このケースでは、外国人エンジニアは不払いの期間に「某独立行政法人の研修生だったこと」を証明できる書類と、「2018年10月に帰国し、日本には住んでいなかったこと」を証明できる書類を持って相談に行くことで解決できました。

不払い分の年金額は日本人にとっても外国人にとっても些細な額とは言えません。例え請求書が届いても、その期間に日本に住んでいなかったことや、研修生や学生であったことが証明できれば年金事務所側で救済処置を取ってくれる場合もあります。
年金関係での問題が発生した時には諦めて支払うのではなく、まずは最寄りの年金事務所に出向いて状況を説明し、適切な指示を受けましょう。

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