ページが見つかりませんでした – |外国人エンジニア採用を応援する人事系メディア https://journal.talenthub.jp |外国人エンジニア採用を応援する人事系メディア Tue, 15 Sep 2020 05:36:10 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.25 https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/talenthub-blog/journal_blog_uploads/2022/05/31064657/cropped-favicon-32x32.png ページが見つかりませんでした – |外国人エンジニア採用を応援する人事系メディア https://journal.talenthub.jp 32 32 住宅ローン×ITのリーディングカンパニー・株式会社MFS。事業内容や特徴、求人・採用面接についてまとめました https://journal.talenthub.jp/interview/mfs/ Tue, 15 Sep 2020 05:07:28 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1456 住宅ローン×ITテクノロジーの領域で、唯一無二の地位を築くフィンテックベンチャー・株式会社MFS。 大手金融機関・不動産業界出身者や経験豊富なデザイナー・エンジニアなど、優秀なメンバーが揃う同社。現在は上場も視野に入れ、 […]

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住宅ローン×ITテクノロジーの領域で、唯一無二の地位を築くフィンテックベンチャー・株式会社MFS。

大手金融機関・不動産業界出身者や経験豊富なデザイナー・エンジニアなど、優秀なメンバーが揃う同社。現在は上場も視野に入れ、さらなる事業の拡大を目指しています。

今回はMFSの執行役員CFO・平山 亮氏(以下本文内では「平山氏」)に、MFSの今後の展望、ジョインするメンバーに求める要素を伺いました。

株式会社MFS/CFO平山氏

株式会社MFS/執行役員CFO 平山 亮氏

株式会社MFSとは?

  • ミッション:「真にユーザーサイドに立った、新しいフィナンシャルサービスを作る」
  • 住宅ローンユーザーと金融機関/不動産会社をオンライン上で結びつけるフィナンシャルサービスの提供
  • 立ち上げメンバーは投資銀行出身で、住宅ローン市場を熟知
  • メンバーは30代前半が中心。残業禁止。ベンチャーながら落ち着いた社風が魅力

主力サービスの「モゲチェック」は、2016年日経トレンディ「暮らしを変えるスタートアップ商品大賞」マネー部門で大賞を受賞。

150兆円ともいわれる日本の住宅ローン市場において、オンリーワンのサービスを提供しています。

MFSの事業内容について

日本初のオンライン型の住宅ローンサービス「モゲチェック」をはじめとし、住宅ローンユーザーと金融機関を効率的に結びつける新しいフィナンシャルサービスを提供。

住宅ローンを検討しているユーザーが自身の情報を入力することにより、最適な金融機関とローンを自動で選択してくれる仕組みです。

現在はメガバンクからネット銀行、地方銀行まで、主要な金融機関との提携が進んでおり、実際のローン申し込みもオンライン上で行うことができます。

また、この仕組みを活用し、不動産業界に向けた住宅ローンマッチングサービスも提供しています。

MFSの強み

150兆円という巨大市場にありながら、競合と呼べる企業のいない同社(※)。その理由として平山氏は、「住宅ローンという商材の複雑と、中立性を保つ難しさ」を挙げています。

住宅ローンの種類は多種多様。オンラインでそれら全てを網羅するシステムをつくるには、金融機関サイドに立った豊富な知識と経験が必要となります。

また、多種多様な住宅ローンの中から最適なものを選べる点こそが、ユーザーにとって最大のメリット。

自社で住宅ローンの提供をしている金融機関では、他社の住宅ローンとの比較や、他社の住宅ローンを最適解として勧めるようなビジネスモデルは、当然ながら実現しがたいのです。

豊富な住宅ローンの知識を持ち、中立の立場でサービスを提供する。
それが、現状ではMFSにしかない大きな武器となっています。

(※2020年9月現在)

MFSで現在募集しているポジション

募集ポジション

現在MFSで募集しているのは自社サービスの開発・運用を担うエンジニア。
2020年9月現在、プロダクト開発のチームはエンジニア・デザイナーを含め5名未満ですが、サービス拡大に向けて、10名規模のチームを目指すとしています。

必要なスキル・経験

MFSに在籍しているエンジニアはSES/SIer企業出身のメンバーが中心。必ずしも金融システムの経験である必要はなく、「いかにユーザーが使いやすいサービスとするか」を追求できる方が向いていると言えそうです。

日本語が話せる方であれば、外国籍の方も歓迎。さまざまな発想が生まれるチームを目指しています。

ポジションの魅力

他社が参入できない住宅ローンという特殊な市場で、まだないサービスを作り上げていく仕事です。

よりユーザーに使いやすいサービスとしていくためのUI/UX改善、銀行や不動産との連携強化に向けた機能拡充など取り組むことはたくさん。

事業拡大に向けて、新たなサービスもリリースしており、0→1でサービスを作る体験をしたい方にもおすすめです。

また、エンジニアはほぼリモートで作業が可能。時間外の緊急対応も稀(まれ)だといいます。

MFSの働く環境

徹底した「残業禁止」

ベンチャーながら残業を徹底的に制限。残業する際には必ず事前に上長承認を受ける必要があり、理由によっては承認されないことも。

金融・不動産業界出身が集まる、落ち着いたベンチャー

経営陣は投資銀行、戦略コンサルティングファーム出身、メンバー層も金融業界や不動産業界の出身者が中心となっています。
年齢は30代前半が多く、ベンチャーながら落ち着いた社風だといいます。

合理性を重視、自律した個人が集まる会社

会社の特徴として「自律していて、合理的な考え方ができる方が多い」と話す平山氏。また、職種を問わず話しやすい雰囲気の方が集まっているそう。

ストックオプションを多くの社員に付与

MFSでは上場も視野に、ストックオプション制度を導入。
パフォーマンスに応じて多くの社員にストックオプションが付与されるため、全員が同じ目標を共有していることも大きな強みとなっています。

MFSの採用面接

1:1で7-8名と面接。「原則的に、全員○じゃないと採用しない」

MFSの選考過程では、社長を含め7-8名と面接を実施。さらに3:1などの面接は行わず、1:1で30分程度の短時間面接を繰り返すスタイルをとっています。

社長、経営層、共に働くメンバーとまんべんなく会ってもらい、その全員が「○」で初めて採用に至ります。

ポジションにもよりますが、面接時に見ているのは「話しやすさ」と「自律性」。

MFSの残業なし・自律性を重んじる運営スタイル、会社のカルチャーにフィットするかどうかをチェックしているといいます。

社内イベントの様子(2019年12月)

MFS/CFO平山氏からのメッセージ

”新しいことをしたい”と心の底から思える方と働きたい

MFSは規模としてはまだ小さな会社ですが、「住宅ローン×IT」というこれまで誰も着手していない領域に挑戦しています。

そんな新しい領域に、自分で意思決定権や裁量を持ち、スピード感を持って取り組める楽しさは、ベンチャーならではだと思います。

“新しいことをしたい”、そんな想いを持った方とご一緒できたらうれしいです。共に会社を大きくしていきましょう。

Talent Hubジャーナル編集部コメント

MFSの大きな特徴は、住宅ローン×ITというサービスの独自性と市場での参入障壁を維持しつつ、先行者利益を得ている点にあると言えます。

入社している方々のご経歴を見ると、ビジネス経験豊富でこれまでに高い実績を出してきたメンバーが集まっており、安定感があります。

エンジニアとして磨いたスキルに自信があり、新しいものを作ること、社会課題を解決することに活かしたいという方にはおすすめの会社です。

また、多くの社員と1on1で面接をするというスタイルも特徴的。
一見ハードルが高そうに感じられるかもしれませんが、入社前に多くの社員と触れ合うことで、求職者側も社内の雰囲気がイメージでき、入社後のミスマッチを減らすことができます。

「MFSに入社したい」「もっと話を聞いてみたい」と思われた方、ぜひお気軽にご連絡ください!

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【外国人の退職】滞在可能期間や変更申請の注意点とは https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujin-taisyoku-2/ Mon, 20 Apr 2020 07:39:53 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1424 外国人エンジニアが会社を辞めた時、在留資格の在留期間が残っていてもすぐに母国に帰国しなければならないわけではありません。しかし、仕事を辞めた外国人が日本国内に留まるには必要な届け出や無職でいられる期間など様々な制約があり […]

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外国人エンジニアが会社を辞めた時、在留資格の在留期間が残っていてもすぐに母国に帰国しなければならないわけではありません。しかし、仕事を辞めた外国人が日本国内に留まるには必要な届け出や無職でいられる期間など様々な制約があります。
今回は外国人エンジニアが退職の際に気をつけたいポイントや、必要な届け出などについて解説します。

退職後の滞在は可能だが「届け出」が必要!

外国人労働者が退職した際は、日本人の退職と同様の処理が行われます。社会保険に加入していて要件を満たしている場合には失業保険が受け取れ、原則として「在留資格」の在留期間が残っている間は国内に滞在することが可能です。
ただし、退職した時には「所属(契約)機関に関する届け出」を入国管理局に提出し、退職したことを報告しなければなりません。この届け出は退職後14日以内に行う必要があります。
この届け出は外国人本人が行わなければならないのですが、提出が義務であることを知らない人も多いので、人事担当者は退職手続きの際に届け出の必要性についてよく説明しましょう。

所属(契約)機関に関する届出の方法

所属(契約)期間に関する届け出に必要な書類は、法務省の公式HPからダウンロードできます。あらかじめ印刷しておいて、退職する外国人に渡すことで彼らがスムーズに提出できる手助けをしてあげましょう。
書類の提出先は最寄りの出入国在留管理局です。近くに機関が無い場合には、「東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛て」に郵送で提出することも可能です。
その他に、インターネットで届け出を行うこともできるので、詳しくは法務省の該当ページを参考にしてください。

無職期間が3ヶ月過ぎると様々な問題が…

在留期間中は日本に居続けることができるといっても、働かずに3ヶ月が経過すると様々な問題が発生します。
そもそも、外国人労働者の在留資格は「就労が認められた勤務先で仕事をする」ことが条件として与えられています。退職するとこの条件を満たせなくなります。そのため、退職後3ヶ月が経過すると在留資格に記載されている活動を行っていないと見なされ「在留資格取り消し対象」となってしまうのです。ただし、再就職のために就職活動をしている場合などはこの限りではありません。

また、無職期間が長期に渡ると、次の在留資格更新時に「この期間何をしていたのか」と追及される恐れがあります。就職活動を行っていたなど、正当な理由を説明できれば問題ないのですが「ただ何となく日本にいた」といった曖昧な理由だと判断されれば更新自体が不許可になる恐れもあります。
外国人労働者が退職する際には、3ヶ月以内に就職できるかどうかが、在留期間を維持するうえで一つの区切りとなるのです。

外国人エンジニアの負担にならない退職時期を考慮しましょう

外国人労働者の退職に関しては、企業側もある程度配慮しなければなりません。外国人の在留期間を把握し、退職しても日本で就職活動が行える余裕があるのかを精査しましょう。また、次の就職先が決まっているか、3ヶ月以内に就職のめどがあるのかをよくヒアリングし、退職時期について相談することが大切です。
たとえ自分の会社を辞めてしまうからといって、何も知らない状態で放り出すわけにはいきません。せっかく自社で働いていてくれた人材なのですから、辞めた後も生活に困らず、日本を出なければならないような事態に陥らないようにアフターケアを万全にして送り出しましょう。

外国人エンジニアの退職はタイミングが重要!

  • 退職後も在留期間までは原則、日本に滞在できる
  • 無職期間が3ヶ月経つと資格を取り消される恐れもある
  • 退職したら入国管理局への届け出が必要

外国人労働者が日本の企業を退職した場合には、原則として在留期間中の国内滞在が可能です。ただし、無職期間が3ヶ月を超えると在留資格取り消し対象となるので、なるべく早めに次の会社に籍を置く必要があります。
また、退職後に国内で転職活動をする場合には必ず変更届を提出しなければなりません。外国人労働者の中には「電話で確認したからOK」と思い込んでしまう人もいるので、必ず届け出を提出するように念を押しましょう。

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外国人に社会保険を拒否されたら?スムーズな加入を促す3つのステップ https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujin-syakaihoken-kyohi/ Mon, 06 Apr 2020 07:39:30 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1433 「社会保険」は以下の条件に該当した場合、国内の労働者全てに加入義務があります。 ①国、地方公共団体または法人の事業所②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者 […]

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「社会保険」は以下の条件に該当した場合、国内の労働者全てに加入義務があります。
①国、地方公共団体または法人の事業所②一定の業種(※)であり常時5人以上を雇用する個人事業所では強制適用となっており、適用事業所で働く労働者は加入者となります(パート、アルバイトでも、1日または1週間の労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、通常の労働者の分の4分の3以上あれば加入させる必要があります)

参考:厚生労働省|人を雇うときのルール

しかし、外国人労働者の中には社会保険加入を拒否する方もいます。そんな外国人に対して人事担当者は「社会保険加入を納得してもらうため」の説明をしなければなりません。
今回は外国人に対して社会保険加入を促すための対策について解説します。

社会保険の加入を拒否する外国人は多い?

国内で働く多くの外国人労働者は「いずれ母国に帰る」という意識を強く持っています。さらに、制度への理解が薄いために社会保険に対して「意味無く給料から保険額を天引きされる」というマイナスな印象を持っている人も少なくありません。そのため、外国人労働者に社会保険の加入を促した際、「入らなければいけないのか」「入りたくない」と加入自体を拒否されてしまうケースが発生するかもしれません。

そういった外国人労働者に対して十分な説明を行わずに社会保険加入を強要すると、「理解できない制度で貰うべきお金を奪われている」と認識され不信感を与える恐れもあるのです。外国人労働者に社会保険加入についての説明をする時には、彼らの疑問や不安を解決するために丁寧な説明を心がけましょう。

業務形態によっては外国人エンジニアも「社会保険加入」は義務である

では実際に外国人労働者に「社会保険加入はしたくない」と言われた時、企業はどうするべきなのでしょうか。結論から言えば、外国人労働者だからといって社会保険に加入しなくていいという規則は存在しません。
社会保険への加入は、国内で働く一定の要件を満たした労働者が必ず加入しなければならない制度です(※労災保険は要件に関係なくすべての雇用者が対象です)。たとえ国籍が違う外国人であっても、日本で働いている以上は日本のルールに従わなければならないのです。

未加入のまま放置すると企業側が罰せられることもある

外国人の希望を通して社会保険未加入のまま働かせていると、企業に大きなダメージが発生します。労働者を社会保険に加入させずに働かせていた企業は、法的措置によって罰せられる恐れがあるのです。
さらに、未加入だった分の保険料をまとめて徴収される可能性もあります。企業そのものを守るためにも、外国人労働者も必ず社会保険加入手続きを行いましょう。

外国人に社会保険加入を促す3つのステップ

外国人労働者に不信感を与えず社会保険に加入してもらうためには、制度の説明を十分に行い、理解を促すことが重要です。彼らが納得して社会保険に加入できるように以下の3つのステップを参考にして説明を行いましょう。

日本の社会保険について分かりやすく解説する

外国人労働者の中には、社会保険のうち「労災保険」や「健康保険」にだけ加入したいと希望する人もいます。しかし、業務形態によりますが、社会保険は「厚生年金保険」「健康保険」「労災保険」「雇用保険」がセットになっていて一部加入は認められていない場合があります。また、社会保険に加入しないという行為は法律で禁じられており、未加入が発覚した際には不法就労と見なされる場合もあります。この二つをよく説明し「業務形態によっては日本で働くには必ず全ての保険に加入しなければならないこと」を理解してもらいましょう。

社会保険に加入することのメリットを伝える

次に「社会保険に入るとこんな良いことがある」というメリットを説明することで毎月保険料が天引きされることへの不満が軽減できます。
主なメリットとして、業務中に事故に遭ったり病気を患ったりした時に給付金が出る(労災保険)や失業した際に一定期間失業保険金が給付される(雇用保険)などが挙げられます。
さらに、家族がいる外国人労働者は扶養家族の医療費も社会保険でカバーできることを伝えましょう。社会保険が「年金のためだけではなく、現在働いている自分へのメリットが大きい」制度だと伝えることが大切です。

「脱退一時金」での返金について説明する

最後に、「脱退一時金」についても忘れずに説明しておきましょう。
脱退一時金とは、国内で6ヶ月以上、国民年金と厚生年金を支払っていた場合に加入期間に応じた返金を受け取れる制度です。日本を出てから2年以内に「脱退一時金請求書」を日本に提出することでこの制度を利用できます。ただし、社会保険に加入している最中に障害手当金を受け取っている場合などは一時金がもらえないのでその要件も詳しく説明しておきましょう。

外国人の社会保険加入を促進しよう

  • すべての要項を満たす場合は、外国人も社会保険加入は義務となる
  • 社会保険加入を拒否する外国人には適切な説明が必要
  • メリットや返金制度を企業側が外国人へ説明できるとよりスムーズに加入を進められる

今回は外国人労働者の社会保険について詳しく解説しました。国内で働いている以上、たとえ外国人であっても社会保険に加入することは義務付けられています。もし外国人労働者に社会保険加入を拒否されたら、その必要性やメリットを丁寧に説明し納得してもらったうえで加入を促すようにしましょう。

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外国人労働者雇用後に宗教文化で発生する問題について解説! https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujinroudousya-syuukyou/ Mon, 16 Mar 2020 07:38:44 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1441 日本人は仏教・神道を信仰している人が多いと言われますが、実際は無宗教的な方がほとんどで、宗教に対して敏感ではありません。しかし、外国人労働者にとっては、信仰している宗教が人生そのものとなっている可能性があります。今回の記 […]

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日本人は仏教・神道を信仰している人が多いと言われますが、実際は無宗教的な方がほとんどで、宗教に対して敏感ではありません。しかし、外国人労働者にとっては、信仰している宗教が人生そのものとなっている可能性があります。今回の記事では、外国人労働者を雇用した際に、宗教文化の違いによって起こり得る問題について解説します。

日本での「普通」は外国人労働者には通用しない

日本では普通と思っていることが外国人労働者にとっては普通ではない場合があります。外国人労働者を受け入れる際には、特に以下のことに気を付けておきましょう。

  • 現状、自社内で宗教上何か問題になることはないか確認する
  • 指示は曖昧さを避けて具体的かつ的確に行う
  • 外国人労働者が自己能力や適性を強く主張していたら根拠と共にすべて文章で記録する
  • 外国人労働者の主張や質問には曖昧な返事をせず肯定・否定を理由とともに明確にする
  • プライベートを大切にしている外国人労働者が多いため、就業時間と就労時間外を明確にする

特に宗教は人生そのものと言ってよいほど大切にしている外国人労働者が多いため、外国人労働者を採用する前に、日本企業側がしっかり宗教やそれに則した風習に関して理解しておくことが大切です。

外国人エンジニアの宗教文化で起こる問題とは?

外国人労働者を雇うと、文化的価値観による意見の相違や衝突が発生しやすくなります。その原因とされるうちの1つが宗教です。海外において、宗教は文化や人生の一部と捉えられるほど重視されている場合が多くあります。一方、日本人は宗教を文化や人生の一部と捉える傾向にはありません。

そのため宗教に対して鈍感で、イベントや凶事が発生した時に様々な宗教を取り入れた行動を起こす傾向にあります。クリスマスや葬儀などが代表例だといえるでしょう。そのため、イベント・凶事の際に外国人労働者とコミュニケーションをとってみて、その際に受けたフィードバックを基にして社内に反映させていく、という解決策が現実的だと言えるでしょう。外国人労働者の意見を聞ける機会として社内イベントを開催してみるのも良策だと言えます。

外国人労働者を受け入れる際に最低限行うべきことは、各国の宗教や文化に配慮した職場環境を整えることや、日本人労働者への宗教に関する教育です。どのような行いがタブーなのかを自社社員に教育しておく必要があります。しかし、面接時にどの宗教を信仰しているか尋ねるのは海外ではタブー視されているため注意しましょう。海外企業での労働環境や宗教対策を参考にして、自社で取り入れられるものがないか確認してみるといいでしょう。

業務時間中の礼拝などに賃金を支払う必要はあるの?

結論から言うと、業務時間中に行う礼拝などに賃金を支払う必要はありません。しかし、礼拝ができる環境を整えるなどの配慮が必要だとされています。礼拝の時間帯、回数などを労使間で話し合い、企業としても理解している姿勢を見せることが重要です。可能であれば外国人労働者が礼拝できるスペースを社内に確保するとよいでしょう。特に大手企業やベンチャー企業が社内に礼拝スペースを設ける傾向にあります。

食べ物の配慮も覚えておきたいポイント

宗教の中には、食べてはいけないものが定められているものがあります。そのため、社内の食堂やランチのメニューなどには気をつけておきたいところです。事前に口にしてよい食べ物や食べてはいけないものを確認しておくといった理解を示すことで、外国人労働者にとっても働きやすい環境づくりに繋げていくとよいでしょう。

具体的には、社内食堂に口にしてよいメニューを作るなどの工夫を施すとよいとされています。しかし、特定の人だけを特別扱いすることが難しいという事情を抱えた中小企業もあるでしょう。そのような企業でランチや社内の集まりがある際には、外国人労働者本人にどのような食べ物があるのかを説明してあげるとよいとされています。その中で口にしてよいものを自身で判断してもらうという解決策もあるため、参考にしてみてください。

「信仰の自由」を妨げないように工夫しよう

現状では、宗教について敏感ではない日本企業が先回りして対策するのは難易度が高いでしょう。問題に直面した時に都度外国人労働者本人とコミュニケーションをとることで、フィードバックを得て行動する、として解決していく方法が現実的だと言えます。まずは相手を理解し、受け入れる姿勢から始めましょう。外国人労働者は、少子化社会の日本の労働人口を補う貴重な労働資源です。外国人労働者受け入れに対し、自社でとれる方法はないかどうか改めて見つめなおすとよいでしょう。

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外国人は退職で支払済の年金がもらえないの?!脱退一時金をご紹介 https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujin-taisyoku-nenkin/ Mon, 02 Mar 2020 07:38:10 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1438 日本では外国人も社会保障の対象であり、そのため年金を含む社会保険には加入しなければなりません。しかし年金は原則、退職後に受け取るものであるため、数年だけ日本で働いたのちに母国に帰る外国人は加入に抵抗を感じるかもしれません […]

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日本では外国人も社会保障の対象であり、そのため年金を含む社会保険には加入しなければなりません。しかし年金は原則、退職後に受け取るものであるため、数年だけ日本で働いたのちに母国に帰る外国人は加入に抵抗を感じるかもしれません。実際にこのような事態は想定されており、外国人に向けては年金受給資格がなく帰国する場合には脱退一時金が受け取れるという制度があります。そこで今回は年金の脱退一時金という制度について、要件や申請方法、注意点などをご紹介します。

外国人の年金保険料

国民年金保険というと日本国民にだけ課せられる義務と思われるかもしれません。しかし実は日本で働く外国人も対象になります。その理由と受給要件をご紹介します。

加入の必要性

日本の年金制度というのは老齢年金の支給に限らず、事故にあった場合の障害年金などにも適用されます。こうした社会保障は外国人にも適用されるため、社会保険に加入する事業所において一定の就労条件を満たす場合は、外国人であっても国民年金に加入しなければなりません。

受給要件

とはいえ社会保障の対象となるのは多くの場合に老齢給付というのが現実です。給付の要件としては保険料納付済み期間と免除期間の合計が10年必要です。そのため外国人労働者が10年未満で帰国する場合には原則老齢年金は受給できません。ただし、社会保障協定を締結している国からの労働者の場合には日本での加入期間が10年未満でも受給できる場合があります。

脱退一時金の支給

それでは外国人の場合は掛け捨ての年金を払わなければならないのかというと、必ずしもそうではありません。脱退一時金という制度があるので、支払った保険料の一部は受け取りが可能です。被保険者資格を喪失し、日本に住所がなくなった日から2年以内であれば請求ができます。

脱退一時金の支給要件

外国人労働者に限り年金の一部が支給される脱退一時金ですが、支給を受けるためにはいくつかの要件があります。確実に受け取れるように事前に確認しておきましょう。

国民年金の支給要件

国民年金に加入している場合の要件は以下の通りです。被保険者の期間と請求期限に特に注意をしましょう。

  • 被保険者期間が6ヶ月以上あること
  • 日本国籍でないこと
  • 老齢年金受給資格が発生していないこと
  • 国民年金の被保険者でないこと

さらに以下の条件に当てはまらないことも重要です。

  • 日本国内に住所がある
  • 障害基礎年金などを受給したことがある
  • 請求期限を過ぎている

厚生年金の支給要件

企業に勤めて厚生年金に加入している場合は以下の通りです。ほとんどの条件が国民年金と同じです。

  • 厚生年金保険(または共済組合等)の加入期間が6か月以上あること
  • 日本国籍でないこと
  • 老齢厚生年金の受給資格が発生していないこと

さらに以下の条件に当てはまらないことも重要です。

  • 日本国内に住所がある
  • 障害厚生年金などを受給したことがある
  • 請求期限を過ぎている

脱退一時金の額

さて支給要件が確認できたところで、気になるのは脱退一時金の額ですが、国民年金と厚生年金のそれぞれに算出方法が定められています。ただし注意をしたいのは負担した保険料がすべて受給できるわけではなく、現行の制度では支払い上限は36ヶ月です。
詳しくは下記の参考URLを確認してください。
参考:日本年金機構|短期在留外国人の脱退一時金

請求手続き

最後に請求手続きについて紹介します。日本での就労を終えて帰国が決まった際には以下の書類を揃えて、脱退一時金を請求しましょう。

請求書類

申請には以下の書類が必要です。条件によっては必要な書類が異なる場合もあるので詳しくはコチラもご参照ください。

  • 請求書
  • パスポートの写し
  • 住民票の除票(平成24年7月以降の被保険者で、転出届を出している場合を除く)
  • 本人名義の銀行口座情報
  • 確認書類
  • 年金手帳

請求先

書類が揃ったら申請をします。基本的には日本年金機構が窓口ですが、共済組合の加入期間がある場合で、国民年金の加入期間が6ヶ月を超えない場合は。最後に加入していた年金の実施機関へ請求します。

注意点

脱退一時金はあくまでも老齢年金の受給資格がない場合に支払われます。通算して10年以上の被保険者期間がある場合には、老齢年金として年金の受け取り年齢に達した時点において支払われるので注意が必要です。
また、申請の期間は日本からの転出日もしくは被保険者資格の喪失日のどちらか遅いほうから2年以内です。遅れなく申請するようにしましょう。

まとめ:退職する外国人は年金保険料を一部受け取り可能

  • 外国人も年金に加入しなければならない
  • 要件を満たせば10年未満の加入期間で退職する場合は一時金が受け取れる
  • 要件や請求期間を必ずチェック

日本で労働する外国人が受け取ることのできる年金の脱退一時金についてご紹介しました。日本国内で就労する外国人は社会保障の対象であり、国民年金の被保険者とならなければなりません。しかし、老齢年金の受給資格である10年以上の期間を日本で労働しない場合に年金が掛け捨てにならないよう、外国人である場合に限り脱退一時金という制度が利用できます。
つまり諸要件を満たしており、年金の被保険者である期間が10年未満であれば、申請をすることにより脱退一時金を得ることが可能なのです。外国人就労者が年金の支払いに疑問を感じている場合には、こうした特別制度があることを説明してみることをオススメします。

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外国人は日本人と結婚で労働の選択肢が広がる?配偶者の在留資格とは https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujin-kekkon-roudou/ Tue, 25 Feb 2020 07:37:40 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1436 外国人エンジニアが日本人と結婚する場合、配偶者としての日本における在留資格というのはどのようなものなのでしょうか。実は日本人と婚姻関係にある外国人の場合は、配偶者向けの在留資格を取得することで日本人と同じ条件や待遇で労働 […]

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外国人エンジニアが日本人と結婚する場合、配偶者としての日本における在留資格というのはどのようなものなのでしょうか。実は日本人と婚姻関係にある外国人の場合は、配偶者向けの在留資格を取得することで日本人と同じ条件や待遇で労働することが可能になります。日本人の配偶者である外国人は、ぜひとも取得しておきたい在留資格です。そこで今回は、配偶者向けの在留資格について、取得の要件や方法、離婚の場合に必要な手続きまで徹底解説します。

日本人の配偶者向け在留資格

外国人が日本において就労する際には、在留資格の要件に従った内容の労働を行う必要があります。しかし、外国人が日本人と婚姻関係にある場合には配偶者向けの在留資格を得られます。具体的にどのような在留資格なのか確認してみましょう。

就労制限のない在留資格

日本人は国内で就労する場合、原則いかなる雇用形態のどのような職種にも就労することが可能です(医師など別途資格が必要な職種は除く)。この日本人と同等の就労および雇用条件が認められるのが、就労制限のない在留資格です。そのひとつに「日本人の配偶者等」という在留資格があります。参考までにですが、外国籍を取得している日本人の実の子どもの場合も同じ在留資格が得られます。

日本人の配偶者等の在留資格とは

さて、日本の「配偶者等の在留資格」とは以下の2つの条件を満たしている必要があります。

  • 日本人と法律上婚姻している。※離婚、死別、内縁は含まない。
  • 日本人の配偶者としての身分を有する者としての活動をしている。

配偶者としての活動とは

重要なのは上記の配偶者としての活動です。具体的には日常的に共同生活を送っているかという点が問われます。これは日本に滞在するために、書面上だけの夫婦関係で配偶者の在留資格を不正に取得することを防ぐ目的があります。そのため別居の場合には、家庭内暴力や金銭的な事情といった正当な理由が求められます。

配偶者資格の申請

それでは「配偶者等の在留資格」を申請するためにはどのような書類が必要なのでしょうか。具体的に見てみましょう。

  • 申請書 1通
  • 理由書 1通
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
  • 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
  • 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書 1通
  • 配偶者の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
  • 配偶者(日本人)の身元保証書 1通
  • 配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
  • 質問書 1通
  • スナップ写真(夫婦で写っている、容姿が鮮明なもの)2~3枚

※実際の申請に際しては、身分を証明する文書などほかにも必要なものがあります。

配偶者向け在留資格の必要書類に独特であるのが質問書です。8枚に及ぶ質問書では、婚姻にいたる経緯や紹介者、渡航回数など細かく結婚にまつわる事柄を問われます。上記の配偶者としての活動同様に、配偶者資格の不正な取得を防ぐためにこれらの質問には正直に回答する必要があります。

日本人と同じ就労条件が得られる配偶者の資格ですが、更新は必要です。つい更新のタイミングを逃してしまったということのないように、その時期は必ず確認しておきましょう。

参考:法務省|在留資格認定証明書交付申請(日本人の配偶者)

資格保持者が離婚した場合

配偶者向け在留資格の保持者が離婚をした場合には、配偶者ではなくなるため資格の変更が必要になります。ただし、通常の就労ビザに切り替えになるというわけではなく、以下の条件で離婚後も同等の在留資格を得られる「定住者」の資格を申請する機会があります。

  • 日本人との日本での結婚生活が3年以上ある
  • 日本人との間に実子がおり、離婚後に親権を得て日本にて養育する
  • 日本での生活が可能な十分な収入があること

ただし、離婚の届出が遅れて6ヶ月を経過した場合には在留資格が取り消される可能性があります。在留資格の期間が残っている場合にも届出は速やかに行いましょう。
なお配偶者の在留資格で働く外国人を雇用する企業は該当する就労者から離婚をするという相談を受けた場合には、上記のような資格変更の手続きを案内して、今後も働けるようにサポートをしましょう。

まとめ:配偶者資格は就労制限なし

  • 日本人の配偶者は就労制限なしの資格を得られる
  • 婚姻の実態が問われる
  • 離婚の場合は資格変更が必要

日本人の配偶者向けの、就労制限がない在留資格をご紹介しました。日本人と同じ就労条件や待遇を受けられる配偶者向け在留資格ですが、その要件としては法律上の婚姻関係にあるだけではなく、実際に夫婦として共同生活を営む必要があります。そして、在留資格の不正な申請を防ぐために、配偶者向け在留資格については申請時に婚姻に関する細かい質問に適切に答えなればなりません。また他の在留資格と同様に資格の更新は必要で、離婚の場合には速やかに他の在留資格へ切り替えなければなりません。細かい書類の提出を求められる配偶者等の在留資格ですが、日本での就労を望む場合には厚待遇の資格ですので、必要書類を揃えて確実に資格を得られるようにしましょう。

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外国人にはどのように労働条件を提示するべき?注意点を解説 https://journal.talenthub.jp/f-recruit/gaikokujin-roudoujouken/ Mon, 17 Feb 2020 07:36:34 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1431 様々な人材を雇用する「ダイバーシティ化」が推進され、それに伴い外国人労働者の受け入れが活発化してきています。外国人労働者に労働条件を提示する際、どのようなことに注意すればよいのか分からない企業担当者もいるのではないでしょ […]

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様々な人材を雇用する「ダイバーシティ化」が推進され、それに伴い外国人労働者の受け入れが活発化してきています。外国人労働者に労働条件を提示する際、どのようなことに注意すればよいのか分からない企業担当者もいるのではないでしょうか。今回は、外国人労働者と雇用契約を締結する際に、労働条件をどのように提示すればよいのかなどについて解説します。外国人労働者受け入れを検討している企業は参考にしてください。

労働条件は日本人と同様に扱うこと

日本の法にきちんと則って就労活動を行っている外国人労働者には、労働基準法など日本で定められている労働関係法規の多くが適用されます。代表例として「労働諸法規」は、国籍などを問わず日本国内で就労している人材を対象としていることが挙げられます。労働基準法の「労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない」に定められている通り、労働条件は日本人と同等に扱わなければいけません。
以下のことは禁止されているため、自社で該当する事項がないか事前に確認しておきましょう。

  • 外国人労働者であることを理由に労働賃金、昇給や昇進等で差別をする。
  • 外国人労働者のみに該当する就業規則を作成し、その実態が日本人労働者の労働環境とは異なる労働条件となっている。
  • 外国人労働者であることを理由に自社の就業規則を適用しない。

外国人エンジニアに労働条件を提示する場合は英語で明示するのが理想

日本語の分からない外国人労働者に対して日本語の書面を見せたとしても、外国人労働者に対して適切に労働条件を明示したとは言えないのが実情です。厚生労働省では、「外国人労働者が分かる言語で書面を提示し、賃金や労働条件を適正に保つようにしなければならない」と定めているからです。外国人労働者は日本語で書かれた契約書の内容を理解するのが難しいという実情から、英語で記述された書面で労働条件を明示するのが理想だとされています。

もしくは、契約内容や支給額を外国人労働者から見ても分かりやすく明示する、英語で詳しく説明するなどといった工夫をすることが求められ、この企業で働くことで得られる利益を明示することなどが必要だとされています。まずは日本企業が「外国人労働者は現在だけではなく今後の人材不足を補うために必要不可欠な人材である」という意識を持ち、外国人労働者が自社で勤め続けてくれる労働環境を整えなければいけません。

厚生労働省は外国語の労働条件通知書の事例を載せているため、参考にするとよいでしょう。どれも難しいようであれば、外国人労働者が就労する前に日本語を学ばせる機会を与えることも望ましいとされています。日本語を学習する機会を設ければ、就労後に周囲とのコミュニケーションもとりやすくなるでしょう。

正確に明示しなかった場合に起こりえるトラブル

採用時の労働条件と実際の労働条件が見合わない場合は、即時に契約を解除できるとされているため、労働力として見込んでいた人材が契約解除に持ち込んでくるリスクがあります。さらに、就業を理由に日本を訪れていた場合は、契約解除から14日以内に帰国する際の旅費などは自社で負担することとなってしまうため、注意が必要です。
他にも在留資格の更新申請の際に、以前の労働条件の賃金額と大きな違いがあると、更新申請が許可されないケースがあります。

事業主に対しては、採用の際に以下の事項が厚生労働省により定められています。
「事業主は、外国人労働者を採用するに当たっては、あらかじめ、旅券、外国人登録証明書等によりその在留資格が就労が認められるものであることを確認するものとする。また、事業主は、外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法その他の法令に抵触しない範囲内で、公平な採用選考に配慮するよう努めるものとする。」
引用:厚生労働省|外国人労働者の雇用・労働条件に関する指針

外国人労働者向け相談窓口が全国に展開されているため、トラブルが発生し解決しない場合はそちらに相談してもらい、国からの指示を仰いでみるのも一つの方法です。外国人労働者に更なる配慮をしなければならないケースや、十分に外国人労働者に対して配慮しているケースもあり、更なる待遇改善を外国人労働者が求めている場合があるためです。逆に、相談窓口に駆け込まれることで企業イメージが低下するおそれもあるので、外国人労働者とのトラブルには細心の注意を払うようにしましょう。

外国人エンジニアに労働条件を提示する際には細心の注意を

合法的に日本で就労している外国人労働者に対しては、日本人と変わりない労働条件を提示しなければいけません。そして労働条件通知書は、外国人労働者が分かる言語で提示することが義務付けられています。企業・ブランドイメージにも大きく関わることなので、これらの事項を順守して、トラブル発生の防止に努めましょう。

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ベトナム人採用のポイント!仕事観や特徴を把握して良好な関係を築こう https://journal.talenthub.jp/f-recruit/betonamujin-saiyou/ Mon, 03 Feb 2020 07:34:57 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1427 IT育成に力を入れているベトナムでは、今後強い戦力となりうる人材が多く眠っています。そんなベトナム人を会社に雇い入れて、同じチームとして働いていくには彼らの人間性や仕事観を理解することが重要です。今回はベトナム人の仕事観 […]

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IT育成に力を入れているベトナムでは、今後強い戦力となりうる人材が多く眠っています。そんなベトナム人を会社に雇い入れて、同じチームとして働いていくには彼らの人間性や仕事観を理解することが重要です。今回はベトナム人の仕事観や採用の際に覚えておきたいポイントの中から重要なものをピックアップしてみました。ベトナム人採用の参考にしてください。

ベトナム人エンジニアの仕事観とは?

日本人、ベトナム人双方がストレスの無い状態で交流を深めるには、相手の仕事観を把握して理解を深める努力が求められます。まずはベトナム人エンジニアが仕事に対して持つ「仕事観」を見ていきましょう。

スキルアップに強い意欲を見せる

ベトナム人が仕事に対して重要視するのはスキルアップについてです。彼らは仕事を通して自身の技術・スキルを成長させることに意欲的で、そのために業務時間以外で学校に通ったり研修に参加したりするのにも積極的です。ベトナム人にとって仕事とは、自身の成長を促すものなので「成長出来そうにない単純作業」などを続けて与えられていると、もっとスキルアップできる仕事がしたい、と転職を考えることもあります。ベトナム人を雇い入れた際には、彼らの成長に繋がるような仕事を計画的に与えて満足度を満たしましょう。

職場内の人間関係を重要視する

ベトナム人は仕事仲間との交流・人間関係を重要視する傾向にあります。仕事仲間に対して、まるで家族のように尊重し協力し合う関係を求めるため、社交辞令的な交流には「冷たい」という印象を抱きがちです。ビジネスライクな関係性を押しつけてしまうと、職場での孤独感や不安感を強めメンタルに影響を及ぼす恐れもあります。ベトナム人の「人間関係を大切にする心」をくみ取って、アットホームな交流が望める部署に配置するなどのケアを行いましょう。

ベトナム人エンジニアを採用する際に覚えておきたい3つのポイント

ベトナム人には、仕事観以外にも雇い入れに役立つ特徴が沢山あります。どんな特徴が採用に重要なのか、覚えておきたいポイントを3つまとめたので「ベトナム人はこんな特徴を持っている」と共有するための参考にしてください。

ベトナム人と日本人は似ている部分が多い

ベトナム人は本質が勤勉で、謙虚な性格です。それらの特徴は日本人と近い部分が多く、思想も共通しやすい傾向にあります。物事への考え方や接し方が似ている分、他国の人材よりも円滑なコミュニケーションが期待できます。また、ベトナム人の多くは手先が器用で細かい仕事に慣れています。国内での精密さが求められる作業にも適しているので、正確さが必要な業務にはベトナム人の採用を検討してみてはいかがでしょうか。

ベトナム国内の日本語学習レベルが高まっている

在ベトナム日本大使館とベトナム教育・訓練省との間で、日本語をベトナム全土の小学校で習う第一外国語として教えることを目指す方針で一致したことを発表しています。この方針によって、今後、日本語スキルが高いベトナム人が増加していくと考えられています。もともと日本に関する教育に熱心な国でもあるので、日本語がベトナム国内で浸透していけば、より日本の企業に適用しやすい人材を得られるようになるでしょう。

ベトナムはITエンジニア育成に積極的

ベトナムは2020年までにエンジニア就業を100万人するという目標を掲げ、国を挙げてITエンジニア育成を進めています。それに伴い、国内の約300以上の大学・短大がIT関連の学科を設立。多くのベトナム人がエンジニアの知識を学んでいるので、高い技術力が期待できます。今後、国内でのエンジニア育成が軌道に乗りIT関連の知識を学ぶベトナム人が増えれば、今まで以上に高いスキルを持ったIT人材が世界に進出していくでしょう。他者よりも早く即戦力を得るためにも、今後のベトナムの動向は注目すべき事柄です。

勤勉なベトナム人が自分の能力を発揮できる職場づくりを!

  • ベトナム人の特徴は日本人と似ていて交流しやすい
  • 勤勉でスキルアップへの意欲が高い国民性が特徴的
  • 日本語学習のレベルが高くコミュニケーションが取りやすい

ベトナム人は性格や気質が日本人に近く、日本語能力の高い人材も多いので親しみやすいことが特徴です。勤勉で、仕事に対するスキルアップ意欲も高いので、雇い入れて適切な仕事を与えれば大きな成長が期待できるでしょう。コミュニケーション能力が高く会社を家族のように大切に思える精神を持っているため、その好意に応えて良好な関係を作り上げていきましょう。

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外国人の配置転換は難しい?在留資格への影響と対策とは https://journal.talenthub.jp/column/gaikokujin-haichitenkan/ Mon, 27 Jan 2020 07:34:26 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1421 外国人労働者は「日本国内で働く内容」によって職種が指定された在留資格を持っています。彼らは在留資格に記された内容に合った仕事以外に就いてはいけない決まりです。では、会社に外国人を雇い入れた際、部署移動などの配置転換はでき […]

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外国人労働者は「日本国内で働く内容」によって職種が指定された在留資格を持っています。彼らは在留資格に記された内容に合った仕事以外に就いてはいけない決まりです。では、会社に外国人を雇い入れた際、部署移動などの配置転換はできないのでしょうか?今回は外国人労働者の配置転換をした際の在留資格への影響と、不法就労にならないための方法について解説します。

在留資格は「職務内容」に応じて付与される

外国人労働者が日本国内で働くためには「在留資格」が必要です。国内で働く外国人はこの「職務内容」の範囲内と認められる業務以外に就いてはいけません。例えば料理店の調理師として働く場合、「技能」という職種が在留資格に記載されますが、この資格を持った外国人労働者が許可なく料理店を辞めてエンジニアや通訳など、別の職種に転職することは出来ないのです。

これは企業内の配置転換、いわゆる部署異動や人事異動でも同様です。エンジニア技師として雇い入れた外国人労働者を営業や一般事務などに配置転換したにもかかわらず在留資格を更新しないでいると「不法就労」と見なされ、その後の就労ができなくなったり罰則を受けてしまったりする恐れがあります。

配置換えの際は在留資格の変更申請を!

では、特定の職種で在留資格を取得した外国人労働者を雇い入れたらずっと同じ部署で同じ業務内容を任せていなければならないのでしょうか。結論から言えば、外国人労働者を配置転換したり人事異動したりすることは可能です。たとえ在留資格の職種とは違う分野の業務を任せることになったとしても、あらかじめ在留資格の変更申請を行っておけば不法就労にはなりません。外国人労働者に今までと違う業務を任せるときには忘れずに在留資格の変更申請を行いましょう。

在留資格の変更許可申請のやり方

では、外国人労働者の在留資格を変更するにはどんな手続きが必要なのでしょうか。まず、変更許可申請の際には以下の書類をそろえましょう。

■必要な書類について

  • 在留資格変更許可申請書
  • パスポート・在留カード
  • 申請理由書
  • 雇用契約書のコピー
  • 商業法人登記謄本のコピー
  • 決算報告書のコピー
  • 会社案内(パンフレットなど)
  • 雇用理由書

全ての書類がそろったら入国管理局へ届け出を出し、許可が下りるのを待ちます。許可には1~2ヶ月程度の時間がかかるので配置転換に間に合うように前もって準備しておいてください。
また、申請の際には事前に入国管理局に問い合わせ、足りない書類は無いか、変更する職種に間違いはないかなどを確認しておくのがスムーズに変更許可を受けられるポイントです。

未申請のまま働いていると在留資格更新ができない可能性も!

在留資格の取得・更新時には、記載されている「職務内容」に対して十分な専門知識を有しているかを確認されます。その際に「別の業務に就いているにもかかわらず在留資格の変更申請を行っていない」ことが判明した場合、在留資格の更新が不許可になってしまう場合があります。在留資格が更新できなければ、外国人労働者は日本で働き続けることができません。外国人労働者の配置転換を行う場合には、まず入国管理局に「配置転換して良いか」を確認し、必ず変更申請を行うようにしましょう。

配置転換時には「在留資格」の変更を忘れずに!

  • 配置転換は在留資格の職務内容から外れる場合がある
  • 職務内容以外の業務を行わせるのは不法就労に当たる
  • 配置転換の際には在留資格の変更許可申請が必須

今回は外国人労働者を配置転換する際の在留資格の変更方法について解説しました。社内での人事異動や配置転換を行い、在留資格の職務内容と異なった仕事をさせていると不法就労と見なされる場合があります。放置しておくと法的措置が取られるだけではなく、外国人労働者の在留資格更新ができず仕事が続けられなくなることもあります。外国人労働者の配置転換時には、在留資格の変更申請を忘れずに行いましょう。

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仕事観・特徴を理解してフィリピン人エンジニアの採用に活かそう! https://journal.talenthub.jp/f-recruit/firipin-saiyou/ Mon, 20 Jan 2020 07:33:58 +0000 https://journal.talenthub.jp/?p=1429 IT教育が盛んなフィリピンは、今IT業界で注目の人材の宝庫です。では、実際にフィリピン人エンジニアを採用する際、彼らを長く職場に留まらせるにはどうしたらいいのでしょうか。 今回はフィリピン人と良好な関係を築いていくために […]

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IT教育が盛んなフィリピンは、今IT業界で注目の人材の宝庫です。では、実際にフィリピン人エンジニアを採用する際、彼らを長く職場に留まらせるにはどうしたらいいのでしょうか。
今回はフィリピン人と良好な関係を築いていくために、彼らの仕事観や特徴をまとめてみました。何を考えて、どんな姿勢で仕事に向き合っているのかを理解しフィリピン人との関係を深めていきましょう。

フィリピン人エンジニアの仕事観とは?

フィリピン人と良好な仕事関係を築くには、彼らの仕事観を理解することが大切です。相手の考えが理解できれば、これまで以上に深い交流ができるはずです。フィリピン人が仕事に対して何を考え、何を重要視しているのか、3つのポイントから探っていきましょう。

プライドが高い

フィリピン人はプライドが高い気質が多く、自身の尊厳を傷つけられることをとても嫌う傾向にあります。例えば、何か仕事でミスをした時、人前で強く叱責したり注意したりすると彼らは「自分の尊厳を傷つけられた」と考えるのです。こういった行為が重なると、不満が蓄積し仕事への影響も危ぶまれます。フィリピン人に注意する時には、他に人がいない場所で丁寧に諭すなど彼らのプライドを刺激しない方法を心がけましょう。

家族との時間を大切にする

フィリピン人は仕事よりも、家族と過ごす時間を優先します。仕事の終わりに家族が迎えに来たり、家族でどこかに出かけたりすることも多いので、職場もなるべく自分の家から近い場所を選びがちです。異動や転勤で家族と離れることに拒絶感を表す人も多いので、部署異動などには気を使いましょう。また、残業は家族と過ごすための時間を奪われると感じるため好みません。どうしても残業を頼まなければならない時には、その必要性を説明し納得してもらったうえで任せるようにしましょう。

殺伐とした職場の雰囲気を好まない

フィリピン人は陽気でフレンドリーな人が多く、職場でも和気あいあいとした雰囲気を求めます。家族のような親密で明るく楽しい場所で働きたいと考えているので、厳しい指導や殺伐とした雰囲気は好みません。上司が替わって職場の空気が悪くなったという理由で転職してしまうことも多いので、配属する部署や直属の指導者選びには十分に気を使いましょう。

フィリピン人エンジニアを採用する際に覚えておきたい3つのポイント

仕事観以外でも、フィリピン人を採用する際に覚えておきたい事柄があります。以下の3つを把握しておくだけでもフィリピン人との付き合い方を定めやすくなるので、採用の際には是非参考にしてください。

・日本語に精通している人材が多い

フィリピンは世界で9番目に日本語学習者が多い国とされています。そのため、日本語に精通した人材を求めやすく、コミュニケーションしやすい外国人人材として非常に重宝するでしょう。日本語への理解の深さと、元来の明るくフレンドリーな気質は日本人と一緒に仕事をする場面ではプラスに働くはず。フィリピン人エンジニアを求める時には、他の国の人材に対してよりもやや高めの日本語レベルを提示してみましょう。

コミュニケーション能力が高い

フィリピン国内にはキリスト教信者が多く、博愛精神が強いという特徴があります。人との交流が好きで、会話やコミュニケーションで親交を築くことに意欲的なその姿勢は仕事上でも強い武器となります。フィリピン人のコミュニケーションスキルの高さは、キャリアアップの際にマネージャーやリーダーなど人をまとめていく役職に適しているので、キャリアパスを解説する際にはそれらを視野に入れた将来設計を提案してみましょう。

高度成長とフィリピン国内の発展がアンバランス

フィリピン国内では現在、IT分野の教育が熱心に行われています。しかし、実際にフィリピン国内では与えられている教育に見合った産業の発展が追い付いていないという課題があります。そのため国内で十分なIT教育を受けたフィリピン人は、自分の得た知識やスキルを活かすために、海外への就業に目を向ける傾向が強まっているのです。国外就業への意欲を高めているフィリピン人は、より高いスキルを持った金の卵的な存在なのです。

フレンドリーなフィリピン人と快適な職場を作ろう

  • フィリピン人はプライドが高いがフレンドリーで交流が好き
  • コミュニケーション能力が高いのでリーダー職務に向いている
  • 日本語スキルやITスキルが高い人材が多い

多くのフィリピン人は、フレンドリーでコミュニケーション能力が高いリーダー職務に向いている人材です。プライドの高さによる扱いの難しさは付いて回りますが、教育・指導の方法さえ間違えなければ、その高いコミュニケーションスキルとITスキルで即戦力になる可能性も秘めています。
彼らの仕事に対する考えを理解して、お互いがストレスを感じない職場での関係を築いていけば、強固なチームワークで会社を盛り立てていけるでしょう。

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