外国人が日本で働くためには、就労できる資格を持っている必要があります。そのため、外国人を採用する際には、在留資格のチェックが必要不可欠です。しかし、在留資格の確認方法が分からないという担当者様の声は少なくありません。
結論からいうと、在留資格は「在留カード」で確認できます。今回は、在留カードによって在留資格をチェックする方法を解説します。在留資格と混同されやすい、就労ビザとの違いも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
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在留カードとは
在留カードとは、日本に3カ月以上滞在する外国人に対して交付されるカードで、その外国人が在留資格を持っているということを証明する、証明書の役割を果たします。中長期の滞在のみが対象となるので、3カ月以下の観光などの場合には交付されません。
また、在留カード・在留資格はビザ(査証)と混同されがちですが、両者は別物です。
ビザ
外務省より発給される、外国人が日本に滞在する理由が書かれたものです。
在留資格(在留カード)
ビザを元に法務省が入国審査を行い、パスした外国人に対して与えられる、日本に在留する資格です。
つまり、ビザは日本に滞在するための推薦状のようなもので、ビザがあれば必ず在留資格を得られるというわけではありません。当然、在留カードは在留資格の証明書なので、ビザとは別物です。
外国人の在留資格は在留カードで確認
在留カードには氏名、生年月日、性別、国籍・地域、居住地などの個人情報に加え、在留資格と在留期間も表面に記載されているため、外国人がどのような資格で日本に滞在しているのかを確認できます。
在留資格は全部で28種類あり、就労可能であることを示す資格は、以下の通りです。
- 教授
- 芸術
- 宗教
- 報道
- 投資・経営
- 法律・会計業務
- 医療
- 研究
- 教育
- 技術
- 人文知識・国際業務
- 企業内転勤
- 興行
- 技能
- 技能実習
これらの資格を持っていれば無制限で就労できるというわけではなく、資格に対応した業務のみに就くことができます。なお、以下の4つの資格は、制限なく就労活動ができるものです。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
外国人採用時には在留資格に注意
既に日本国内にいる外国人を採用する場合には、必ず在留資格を確認してください。前述の通り、留学などの就労できない資格では、社員登用ができません。また、就労できる資格であっても、自社で任せる業務内容と在留資格が一致しない場合には、雇用できませんので、注意しましょう。
在留資格と業務内容がマッチしない場合には、外国人本人が「在留資格変更許可申請」を行います。ただし、在留資格は無条件に変更できるわけではありません。学歴や職歴など、いくつかの要件が、変更後の在留資格取得のための条件を満たしている必要があります。
また、在留資格の種類とあわせ、在留資格満了日の確認も必須です。満了日を過ぎている場合には就労できません。更新手続き中の場合には、「在留資格更新許可申請中」と在留カード裏面に記載され、審査完了までには2週間~1カ月ほどかかります。
ただし、在留資格更新許可申請は、必ず通るわけではありません。在留資格と業務の合致や、ビザの審査基準を満たしていることは当然マストですが、それに加え、下記の様な要素からも総合的に判断されます。
- 素行
- 生活に金銭的な余裕があるか
- 仕事は適切にしているか
- 納税の義務を果たしているか
- 入管に関わる届出をしっかり行っているか
このように、在留資格の変更・更新ともに、必ず認められるわけではありません。そのため、採用時の確認は必須事項といえるでしょう。
まとめ:採用後のトラブルを避けるため、必ず在留資格の確認を
ご紹介してきたように、企業側は外国人が自社で働けるかどうかの判断が求められます。もちろん、スキルや能力も必要ですが、外国人が日本で働くための制度面でも適した人材、つまり就労するための在留資格を持っている必要があります。採用後に雇用できないといったトラブルが起きないように、必ず在留カードで在留資格のチェックを行いましょう。
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