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在留資格「特定技能」とは?従来の就労ビザとの違いについて

2019年から新設される予定の在留資格「特定技能」とは、従来の就労ビザとは異なる要件で外国人労働者を受け入れる新しい就労ビザの形。今後、外国人エンジニアの受け入れや増員を考えている企業は「特定技能ビザ」について理解を深めておく必要があるでしょう。今回は特定技能ビザについて、その内容や従来の就労ビザとの違いを解説します。

新設される「特定技能」ビザとは?

改正入管法では、日本での就労を希望する外国人向けに「特定技能」という在留資格が新設されます。この制度はどの分野を対象に、どのような要件で開設されるのでしょうか。新設される2種類の在留資格について、見ていきましょう。

特定技能1号

「特定技能1号」は受け入れ分野で即戦力として働ける技術力と、生活に支障が無い程度の日本語力が認められた外国人が保有できる在留資格。資格の更新などはできませんが、従来外国人が就労できなかった単純労働が認められるなど働きやすい環境を得られるようになっています。「特定技能1号」の対象となる予定の業種は以下の14業種です。

  • 建設業
  • 自動車整備業
  • 造船・舶用工業
  • 航空業
  • 宿泊業
  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電子・電気機器関連産業

特定技能2号

「特定技能2号」は受け入れ分野で熟練の腕が認められ、生活に困らない日本語能力を持つ外国人向けの在留資格です。制度開始後の数年は受け入れ実施はされない方針ですが、1号と異なり在留資格の更新が行える、条件を満たすことで永住資格を得られるなど、より日本で働きたいと考えている外国人に対して、間口の広い設定がなされています。ちなみに、受け入れ実施後に検討されている業種は以下の5業種です。

  • 建設業
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備業
  • 航空業
  • 宿泊業

特定技能評価試験の概要

特定技能ビザを取得する条件の一つに「特定技能評価試験に合格するもの」という項目が検討されています。試験では、日本語能力と各受け入れ分野の技能試験で構成されており、それぞれ分野が定めた合格ラインに達しなければなりません。

どの程度の日本語能力が必要か?

日本語能力は各受け入れ分野によって必要水準が異なるため、一概にこのレベルが合格ラインという基準はありません。しかし、日本語で意思疎通できるレベルはN4程度とされているので、N4を基準にして合格ラインを決めると予想されます。技能試験は受け入れ分野によって異なり、今後、各所管省庁が「即戦力となる能力があるか」を図る試験内容を制定していきます。

日本語能力試験のN1~5 の認定目安については、日本語能力試験公式ウェブサイトで詳しく紹介しています。

日本語能力試験公式サイト

従来の就労ビザとの違いは?

従来、日本には働く外国人を受け入れるための就労ビザが存在しました。では、今回開始される「特別技能」と従来の就労ビザの違いとはどのようなものでしょうか。以下は、特定技能と従来の就労資格について、その違いを比較した表です。

従来の就労資格
(技術・人文知識・国際事務・技能)
特定技能1号 特定技能2号
実務経験 無し(技能のみ必要) 無し 無し
学歴要件 有り(技能のみ不要) 無し 無し
日本語水準 無し 日常会話程度 日常会話程度
単純労働 不可 可能 可能
家族帯同 不可 不可 可能
在留期間 制限なし(更新可能) 最長5年(更新不可) 制限なし(更新可能)

表を見ると分かる通り、特定技能は以前までの就労ビザではできなかった単純労働が可能になったことが最も大きな特徴です。また、学歴や実務経験といった就労の障壁となる要件も除外されたので、外国人労働者の就労のチャンス、仕事の幅が大きく広がるでしょう。

さらに、特定技能2号を保有した外国人労働者は、母国の家族を日本に呼び寄せることができたり、条件を満たせば永住権を取得したりすることも可能です。特定技能ビザの開始は外国人が日本で働きやすい環境を作る大きな前進となっているのです。

まとめ:今後の展望

外国人労働者の就労ビザ問題は長い間、問題視されていました。日本で働く外国人労働者や、これから日本に訪れる外国人にとって、今回の「特定技能ビザ」は日本での就労環境を変える大きな一歩となるでしょう。
また、国内で深刻化されている単純労働の人手不足も「特定技能ビザ」制度が安定することで改善が見込まれています。

ただし、それには違う土地で暮らしていた外国人との衝突やコミュニケーション不足によるトラブル、多言語化対応など様々な課題が残されています。
国が定める外国人労働者への体勢が変化する現在、企業で働く人々が、外国人労働者に対してどう接すればいいのか、お互いが快適に働ける職場とは何なのか考えなければいけない時が訪れているのかもしれません。

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