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外国人採用ノウハウ

外国人雇用でもらえる助成金とは?条件や金額について

外国人を雇用して生産性を上げようという事業者が活用できる助成金があります。本来即戦力を求めたいところかもしれませんが、外国人労働者の場合には言語や言葉の壁もあるため一般的には教育や訓練に相応の時間と費用が掛かるものです。しかし会社には余裕がない…そんな場合に利用したいのがこの助成金です。

ただし外国人を雇用した場合にもらえる助成金は条件を満たさなければ受け取れません。そこで具体的な助成金と内容などを徹底解説します。

外国人雇用時の

外国人の雇用は、日本人を雇用する以上に、企業にとって課題が多くなります。教育訓練ひとつをとっても、日本語が母国語ではない外国人へ文化背景を含めて伝えるということは容易ではありません。相応の時間も要することでしょう。

しかし、外国人人材を必要とする多くの企業は、すでに社内リソースがあまりないことが挙げられます。とくに中小企業はそのような場合が多いでしょう。なるべく早く戦力となってもらうためにも一時的な金銭面の対策として、助成金を利用することが有効です。

雇用調整助成金

外国人を雇用する企業にも条件が当てはまれば利用できるのが「雇用調整助成金」です。従来は中小企業向けに「中小企業緊急雇用安定助成金」が用意されていましたが、平成25年4月に雇用調整助成金に統合されました。

この助成金は元来、やむを得ない事情で事業を縮小せざるを得ない事業主を救済する目的で創設されました。事業の縮小に伴い休職や教育訓練、出向などの形をとって従業員の雇用を続ける場合に適用可能です。

主な利点は教育訓練の負担を助成してもらえるところです。ただ、受給額などに“中小企業”と“それ以外(大手など)”で違いがありますので、受給条件や金額をご紹介します。

受給要件

助成を受けられるのは以下の5つの条件をすべて満たす場合です。

  1. 雇用保険適用の事業主
  2. 直近3カ月の売り上げ(月平均)が前年度より10%減
  3. 直近3カ月の雇用量が前年度よりも中小企業の場合10%以上かつ4人以上増えていない、それ以外…5%以上かつ6人以上増えていない
  4. 実施する雇用調整が基準を満たすか(休業、教育訓練、出向)
  5. 過去同助成金を受給した場合…対象期間満了の翌月から1年経過している

参照:雇用調整助成金|厚生労働省

受給額

賃金相当額もしくは出向負担額に以下の助成率をかけた額が受給されます。※上限アリ
中小企業…3分の2
それ以外…2分の1

さらに教育訓練の場合には1,200円が加算されます。

申請方法は?

申請には複数の書類の提出が必要です。申請内容(休業、教育訓練、出向)により提出書類は異なります。

まず支給対象となるためには「計画書」の労働局への提出が必要です。

教育訓練を例にとると、以下の書類が必要となります。

・休業等実施計画(変更)届
・雇用調整実施事業所の事業活動
の状況に関する申出書
・雇用調整実施事業所の雇用指標
の状況に関する申出書
・休業・教育訓練計画一覧表
・休業協定書・教育訓練協定書
・事業所の状況に関する書類
・教育訓練の内容に関する書類

※提出書類は変更になる場合があります。適時厚生労働省のHPを確認ください。

また支給を受ける際には以下の書類が必要です。

・「支給申請書(休業等)」
・助成額算定書
・休業・教育訓練実績一覧表及び所定外
労働等の実施状況に関する申出書
・雇用調整助成金支給申請合意書
・共通要領様式第1号 支給要件確認申立書
・労働保険料に関する書類 ※初回のみ
・労働・休日及び休業・教育訓練の実績
に関する書類
・教育訓練の受講実績に関する書類

支給申請については労働局、ハローワークならびに支給窓口で受け付けています。

参照:雇用調整助成金

ペナルティ・注意点

雇用調整助成金はあくまでも事業を縮小せざるを得ない事業主とその被雇用者を支援する制度です。虚偽の申告で受給することはできません。

不正受給は公表

助成金を不正に受給したものと発覚した場合には返還を求められるのはもちろん、悪質な場合には事業者に関わる情報が公にされます。さらに刑事告訴に至る場合もあります。

外国人のビザは要確認

意図しない場合にも、申請内容に間違いがあれば不正受給となる場合があります。特に外国人雇用主が助成金を申告する際に気をつけたいのは在留資格を持っているかどうかです。不法就労の場合は当然ペナルティの対象となりますので、慎重に確認しましょう。

まとめ

ご紹介したように雇用調整助成金は要件をすべて満たす必要があります。会社の規模や状況に応じて異なるので、受けられるタイミングで速やかに申請しましょう。

ただし申請に際しては複雑な書類の作成や細かい条件の確認が必要なので、専門家である行政書士に任せるのが無難といえるでしょう。

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