仕事のボリュームや納期、職場の人間関係などストレスを抱えがちな労働者。定期的なストレスチェックは、メンタルヘルス(精神的な健康)へのダメージを未然に防ぐ上で重要です。そのため、現在ではストレスチェックは一定以上の規模の事業所において事業者の「義務」となっています。
そこで今回はストレスチェックの目的から対象者、結果と対応の方法。また、今後採用増加が見込まれる外国人に対するストレスチェックについてもご紹介いたします。
Contents
ストレスチェックとは
ストレスチェックとは、労働安全衛生法のもと施行された事業者が講すべき措置です。ストレスチェックの結果に対して事業者が面接指導することが義務付けられています。
なぜ現代人にストレスチェックさせるのか
現代人の多くは仕事や職業生活において悩みやストレスを感じることが多いといわれています。忙しく過ごすうちにストレスを溜め込んで、就業が難しいほどに疲弊してしまったり、精神障害に陥る事例も多数報告されています。
そこで厚生労働省は、労働者がメンタルヘルスの面で不調になることを未然に防ぐ目的で、一定以上の規模の事業所に対してストレスチェックを義務づけているのです。
ストレスチェックの目的
ストレスチェックは労働者のストレス状況について把握することを可能にし、本人にも自覚を促します。また事業者はストレスチェックの結果から職場のストレス要因を探し出し、環境を改善する努力を求められるでしょう。
ストレスチェックの対象
ストレスチェックは労働者のメンタルヘルスを健全に保ち、職場環境を整備するべく実施されます。それでは事業者はどのような労働者を対象にストレスチェックをすべきなのでしょうか。
対象者は?
ストレスチェックは事業場単位で常時使用する労働者が50名以上の場合に実施が義務づけられています(繁忙期のみ50名を超える場合は該当しません)。勤務者のうち正社員はもれなくストレスチェックの対象です。
契約社員やパート、アルバイトの場合は、従事する期間や労働時間を基準として必要の有無が判定されます。具体的な条件は以下の通りです。
ストレスチェックの対象者となる「常時使用する労働者」とは、次のいずれの要件をも満たす者をいいます(一般定期健康診断の対象者と同様です)。
① 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。
② その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。」
労働安全衛生法に基づく ストレスチェック制度 実施マニュアル より一部抜粋
ただし、派遣社員については派遣先の職場でのストレスチェックの対象にはなりません。
外国人も対象
上記の条件に当てはまる労働者の場合、外国人であってもストレスチェックの対象となります。外国人労働者は母国の家族から離れ、文化の異なる異国の地で働くためストレスを溜め込みやすい状況にあるといえます。
ストレスチェックの問診票は多言語で入手することも可能なので、通常のコミュニケーションでは見抜けない労働者の心身状況を把握するために、制度に従って定期的に実施をしましょう。
参照:厚生労働省 静岡労働局
ストレスチェックの結果と対応
ストレスチェックによって労働者が大きなストレスを抱えていることがわかった場合にはどのように対応すべきなのでしょうか。適切な対応方法についてご紹介します。
結果によって面接をもうける
ストレスチェックの結果、ストレスが大きいと判断された労働者には医師との面接を促します。医師は心身状況と勤務状況などを総合的に評価し、ストレスがメンタルヘルスに与えている影響について対象者に説明し、改善に向けた指導します。
職場の環境がストレスと密接に関連していると考えられる場合は、産業医となる医師から事業者に適切な措置が求められることもあるでしょう。
面接に向かう環境を整える
大きなストレスを感じている労働者が自発的に医師との面接を受けるのは難しい場合があります。対象者にとって非常にデリケートな部分に触れることもあるので、安心して医師の面接を受けられるように雇用者として可能な限りの配慮をしましょう。
また、ストレスチェックの結果は個人情報です。事業者内で管理する部署を立てるか、不特定多数の目に触れないよう管理体制をしくことも必要です。
まとめ:対象は外国人を含めた常時使用の労働者
ご紹介したようにストレスチェックは事務所の規模によって事業者の「義務」となります。全正社員ならびに非正規雇用であっても条件によってはチェックの対象となり、外国人であっても同じ条件が適用されます。
ストレスチェックを行い、もし社内に重度のストレスを感じている労働者がいたら最大限の配慮を持って適切な対応をしましょう。
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